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国・地方公共団体と訴訟に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア行政上の義務の履行を求める訴訟について、判例は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して提起するこの種の訴訟は、「法律上の争訟に当たらず,これを認める特別の規定もないから,不適法というべきである」とした。
イ地方自治法は、普通地方公共団体の住民は、違法な公金の支出があると認めるときは、住民監査請求をすることなく、直ちに裁判所に対し住民訴訟を提起して、その差止めなどを求めることができると定めている。
ウ地方議会の議員に対する出席停止の懲罰について、判例は、懲罰は議会の自律的な権能に基づくもので「議会に一定の裁量が認められるべきである」としつつ、裁判所は常にその適否を判断することができるとした。
エ地方自治法は、住民訴訟において住民がすることができる請求として、違法な行為又は怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを執行機関又は職員に対して求める請求を定めている。











