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司法審査が及ばない理由に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア板まんだら事件において、判例は、寄付金の返還請求訴訟で、信仰の対象の価値や宗教上の教義に関する判断が「本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のもの」である以上、その争いは宗教団体の内部の問題として団体の自治に委ねられるべきものであり、裁判所の審判権は及ばないとした。
イ国家試験の合否の判定について、判例は、「国家試験における合格、不合格の判定も学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とする行為であるから」として、法令を適用して解決できず、裁判所の審査の対象にならないとした。
ウ共産党袴田事件において、判例は、政党には「高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない」とし、党員への処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合でも、審理は、自律的に定めた規範(なければ条理)に照らし適正な手続によったか否かに限られるとした。
エ苫米地事件において、判例は、現実に行われた衆議院の解散の効力について、それが依拠する憲法の条章の適用を誤ったために無効であるかどうかや、内閣の助言と承認に瑕疵があったために無効であるかどうかといったことについても、裁判所の審査権に服しないとした。
オ生活保護の基準の適否について、判例は、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断はいわゆる統治行為に当たり、その判断は当不当の問題として政府の政治責任が問われるにとどまって、司法審査の対象にはならないとした。

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