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部分社会の法理に関する次の記述ア〜オのうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア国立大学の単位授与(認定)行為について、判例は、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として司法審査の対象にはならないとした。
イ大学について、判例は、大学が「一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」としつつ、それは私立大学に限られ、国公立大学には部分社会の法理は及ばないとした。
ウ判例は、自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争は、「それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審査の対象にはならない」と解するのが相当であるとした。
エ司法権について、憲法は、76条1項で「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定めており、裁判所が一切の法律上の争訟を裁判することは、裁判所法が定めている。
オ比例代表選出議員の繰上補充について、判例は、名簿届出政党による名簿登載者の除名が無効であれば、当選訴訟においてその効力を審理し、繰上当選を無効とすることができるとした。











