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行政機関による裁判・弾劾裁判所・家庭裁判所に関する次の記述ア〜オのうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア憲法は、「行政機関は、終審として」、いかなる事件についても裁判を行うことはできないと定めている。
イ憲法上、行政機関は、裁判所の裁判の前審としても、行政上の不服申立てについて審判をすることはできないとされている。
ウ国会法は、両議院の議員による裁判官の罷免の訴追について、「弾劾裁判所がこれを行う」と定めている。
エ国会法は、「裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う」と定め、その裁判長は裁判員が互選するとしている。
オ家庭裁判所について、判例は、特別裁判所の禁止の例外として、憲法により直接設置されたものであると述べている。

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