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裁判官の罷免及び懲戒に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア心身の故障のために職務を執ることができないことを理由とする裁判官の罷免は、国会の設ける弾劾裁判所の裁判によって決定される場合がある。
イ憲法は、裁判官の懲戒処分を行政機関が行うことはできないと定めているから、内閣が裁判官を懲戒することは許されない。
ウ裁判官に対する懲戒は、戒告又は1万円以下の過料に限られ、懲戒として裁判官を免職することはない。
エ判例は、裁判所法49条の懲戒事由である「品位を辱める行状」について、「職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう」とした。
オ裁判官の罷免の訴追は内閣が行い、その訴追を受けた裁判官を、国会の設ける弾劾裁判所が裁判する。











