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裁判官の報酬と懲戒に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア政府の説明では、懲戒の過料は、報酬から差し引くのではなく裁判官が自分の財産から納める秩序罰であるから、79条6項・80条2項が禁じる報酬の減額には当たらないとされる。
イ憲法は、78条で「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」と定め、あわせて懲戒の種類を戒告と過料に限っている。
ウ政府の説明では、停職は、一定の期間に限って裁判官を罷免するのと同じことになるため、裁判官の懲戒の種類から外されたとされる。
エ政府の説明では、懲戒の減給は、報酬の額そのものを改めるのではなく非違に対して一時的に科す制裁であるから、79条6項・80条2項が禁じる報酬の減額には当たらないとされる。
オ憲法は、最高裁判所の裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受けるとし、「この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と定め、下級裁判所の裁判官についても同じ文言を置いている。











