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裁判の公開の対象と裁判官の懲戒に関する次の記述ア〜オのうち、妥当でないもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア刑事確定訴訟記録の閲覧について、判例は、憲法21条及び82条が「刑事確定訴訟記録の閲覧を権利として要求できることまでを認めたものでない」ことは、大法廷判例の趣旨に徴して明らかであるとした。
イ公判前整理手続について、判例は、公開の法廷で行わなければならない手続であり、憲法82条にいう「裁判の対審及び判決」に当たるとした。
ウ判例は、性質上純然たる訴訟事件について権利義務の存否を終局的に確定する裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、「公開の法廷における対審及び判決によつてなされないとするならば、それは憲法八二条に違反する」とした。
エ裁判官分限法は、裁判官に対する懲戒の種類について、戒告のほか、停職又は一万円以下の過料とすることができると定めている。
オ裁判官に対する懲戒について、判例は、裁判所が裁判という形式をもってするものではあるが、一般の公務員に対する懲戒と同様、その実質は裁判官に対する行政処分の性質を有するとした。











