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法廷における傍聴人のメモ、報道機関の取材及び証人尋問の方法に関する次の記述ア〜オのうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア判例は、「たとい公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であつても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものは」、もとより許されないとした。
イ法廷で傍聴人がメモを取ることについて、判例は、メモを取る行為は公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるおそれが通常あるから、法廷警察権を行使する裁判長の許可を得た場合に限り許されるとした。
ウ判例によれば、法廷で筆記行為をする自由は、憲法21条1項が直接保障する表現の自由そのものとは異なるから、その制限又は禁止に厳格な基準は要求されない。
エ証人尋問の遮へい措置について、判例は、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られた場合には「審理が公開されていることに変わりはない」とはいえず、憲法82条1項及び37条1項の要請を満たさないとした。
オ刑事訴訟法は、ビデオリンク方式について、同法が個別に定める場合のほか、検察官及び被告人に異議がなく、裁判所が相当と認めるときにも、その方法で尋問できるとしている。











