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裁判の公開と裁判官に関する次の記述ア〜オのうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、裁判官に懲戒を課する作用は固有の意味における司法権の作用ではなく、懲戒の裁判は純然たる訴訟事件についての裁判には当たらないとした。
イ判例は、純然たる訴訟事件を終局的に確定する裁判を、公開の法廷における対審及び判決によらずにすることは、憲法32条が「基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却する」ものであるとした。
ウ公判廷での写真撮影について、判例は、「公判廷における写真の撮影等は、その行われる時、場所等のいかんによつては、前記のような好ましくない結果を生ずる恐れがある」としたうえで、公判廷での写真撮影を許可の余地なく全面的に禁止しても、憲法に違反しないとした。
エ判例は、裁判官に積極的に政治運動をすることを禁止すると、表現の自由を一定範囲で制約することにはなるが、その制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限り、憲法の許容するところであるとした。
オ純然たる訴訟事件の権利義務の存否を、公開の法廷における対審及び判決によらずに調停に代わる裁判で終局的に確定した裁判所の判断について、判例は、「憲法八二条、三二条に照らし、違憲たるを免れない」とした。

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