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租税法律主義に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア必要経費の扱いについて給与所得者と事業所得者等とを区別する所得税法の規定を、判例は、憲法14条1項に違反するとした。
イ租税法律主義について、憲法84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めている。
ウ判例は、民主政治の下では「国民は国会におけるその代表者を通して、自ら国費を負担することが根本原則」であり、国民はその総意を反映する租税立法に基いて自主的に納税の義務を負うものとされているとした。
エ判例は、従来非課税とされてきた物品に対する物品税の課税が通達を機縁として行われた場合について、通達の内容が法の正しい解釈に合致しないときでも、その課税処分は「法の根拠に基く処分」であるとした。
オ地方税法3条1項は、地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならないと定めている。











