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租税以外の公課などに関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。
ア農業共済組合の共済掛金・賦課金が争われた事件の判決は、「農作物共済に関しては農業共済組合への当然加入制が採られ」、掛金等が強制徴収されるから、強制の度合いにおいて租税に類似し、憲法84条の趣旨が及ぶとした。
イ市町村が行う国民健康保険の保険料について、判例は、ある市の国民健康保険事業に要する「経費の約3分の2は公的資金によって賄われている」から、保険料と保険給付を受け得る地位とのけん連性は断ち切られているとした。
ウ組合員相互で損害を分担する農作物共済の共済掛金及び賦課金について、判例は、その具体的な額を法律が自ら定めているから、その賦課に関する規律として合理性を有するとした。
エ国民健康保険の保険料率の算定について、判例は、見込額等の推計に関する専門的・技術的な細目が市長の合理的な選択にゆだねられており、その推計には予算・決算の審議を通じて議会による民主的統制が及ぶとした。
オ普通地方公共団体が課する租税の税目や税率などについて、判例は、「法律において準則が定められた場合」には、その課税権はその範囲内で行使されなければならないとした。











