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租税法律主義に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア農業共済組合の共済掛金・賦課金が争われた事件の判決は、共済掛金及び賦課金の賦課に関する判断が、固定資産税の賦課が争われた租税法律主義の大法廷判決の「趣旨に徴して明らかである」とした。
イ国民健康保険条例の事件で、判例は、租税以外の公課も「その性質に応じて,法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきもの」であり、租税ではないとしても、それだけで憲法84条に現れた法原則の外にあるとはいえないとした。
ウ市町村が行う国民健康保険の強制加入・強制徴収について、判例は、それが保険事故による個人の経済的損害を国と市町村が負担すべきであるとする社会保険としての目的及び性質に由来するとした。
エ課税要件及び租税の賦課徴収の手続の内容について、判例は、「憲法自体は、その内容について特に定めることをせず、これを法律の定めるところにゆだねているのである」とした。
オ市の国民健康保険の保険料について、判例は、市長が条例の規定に基づき賦課総額の算定基準を平成6年度から同8年度までの各年度の賦課期日後にそれぞれ告示により定めたことは、「憲法84条の趣旨に反するものとはいえない」とした。

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