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予算の作成と議決に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア憲法は、予算は「さきに衆議院に提出しなければならない」と定めている。
イ予算について参議院で衆議院と異なる議決をし、「両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき」は、衆議院が出席議員の三分の二以上の多数で再び可決しなければ、予算は成立しない。
ウ国会法は、予算総額の増額修正について、各議院又は各議院の委員会は「内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない」と定めている。
エ予算の作成と国会への提出は内閣が行うのが通例であるが、各議院が独自に予算を作成して国会に提出する場合もある。
オ参議院が「衆議院の可決した予算を受け取つた後」、国会休会中の期間を除いて六十日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

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