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財政状況の報告と決算・会計検査院に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア憲法は、内閣は「定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない」としたうえで、その相手を国会及び国民としている。
イ財政法は、内閣は、少なくとも四半期ごとに、予算使用の状況などを国会及び国民に報告しなければならないと定めている。
ウ財政法上、内閣は、歳入歳出決算を「翌年度の十一月三十日までに」国会に提出しなければならない。
エ会計検査院法上、会計検査院は、五人の検査官で構成する検査官会議と事務総局で組織される。
オ会計検査院法は、国会が、会計検査院の検査の結果により国の収入支出の決算を確認すると定めている。

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