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地方公共団体の意味とその機関に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア地方自治法は、憲法上の地方公共団体といい得るための要件として、住民の共同体意識という社会的基盤に加え、「相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とする」と定めている。
イ東京都の特別区について、判例は、「憲法九三条二項の地方公共団体と認めることはできない」とし、区長の公選制を廃止したことも同項に違反しないとした。
ウ地方議会議員の発言の免責について、判例は、「地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」としている。
エ判例は、地方公共団体の議会の議員の選挙に関し、住民が「選挙権の内容、すなわち投票価値においても平等に取り扱われるべきであることは、憲法の要求するところ」であるとしている。
オ地方自治法上、議会を置かずに「選挙権を有する者の総会」を設けることは、長が定める規則によってすることができる。











