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地方の事情に応じた規律に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア奈良県ため池条例事件で、判例は、「事柄によつては、特定または若干の地方公共団体の特殊な事情により、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに、その条例で定めることが、容易且つ適切なことがある」と述べ、「本件のような、ため池の保全の問題は、まさにこの場合に該当する」とした。
イ徳島市公安条例事件で、判例は、道路交通法77条1項4号は、同号に定める通行の形態又は方法による道路の特別使用行為等を警察署長の許可によつて個別的に解除されるべき一般的禁止事項とするかどうかにつき、各警察署長が当該普通地方公共団体における道路又は交通の状況に応じてその裁量により決定するところにゆだね、これを「全国的に一律に定めることを避けている」とした。
ウ奈良県ため池条例事件で、判例は、本条例が禁止した堤とうの使用行為について、同じ事項を既に規定している法令が存在するとしても、「これを条例で定めたからといつて、違憲または違法の点は認められない」とした。
エ地方自治法2条13項によれば、法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合には、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

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