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条例による罰則、財産権の制限及び地方税に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア大阪市売春取締条例事件で、判例は、憲法31条の下でも法律の授権によって法律以下の法令で刑罰を定めることができることは、「憲法七三条六号但書によつても明らか」であるとして、法律以下の法令で刑罰を定めることが直ちに同条に違反するわけではないとした。
イ神奈川県臨時特例企業税事件で、判例は、地方税法の定める法定普通税についての規定は、標準税率に関する規定のようにこれと異なる条例の定めを許容する別段の定めのあるものを除き、「任意規定ではなく強行規定であると解される」とした。
ウ憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と定めている。
エ奈良県ため池条例事件で、判例は、ため池の堤とうの使用に関する本条例4条2号の規定は、堤とうを使用する財産上の権利を有する者に対し、その権利に軽微な制限を加えるにすぎないとした。
オ同じ事件で、判例は、本条例が定める罰則について、徳島市公安条例事件の判例の趣旨に照らし、「それが憲法三一条に違反するものでない」とした。











