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憲法改正の発議と国民投票に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア国会法は、議員が憲法改正原案を発議するには、「衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する」と定めている。
イ憲法改正原案をどのような単位で発議するかについて、憲法は、「内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする」と定めている。
ウ日本国憲法の改正手続に関する法律は、賛成と反対の投票の数の合計を投票総数としたうえで、賛成の投票の数がその二分の一を超えた場合を国民の承認があったものとしている。
エ日本国憲法の改正手続に関する法律は、国民投票に関し異議がある投票人は、告示の日から三十日以内に、最高裁判所に訴訟を提起することができるとしている。
オ日本国憲法の改正手続に関する法律によれば、憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の二分の一を超える旨の通知を受けた衆議院議長は、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。

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