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憲法・法律と条約との優劣、及び国会の承認が得られなかった条約の扱いをめぐる次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは通説・政府見解による。
ア条約と法律は同等の効力をもつから、後に制定された法律が条約に優先する。
イ政府見解は、締結後に国会の承認を求めたが得られなかった場合、内閣は国会に対して法的責任を負うとする。
ウ憲法が条約に優位するとするのが通説・政府見解である。
エ憲法優位説は、その理由の一つとして、憲法99条により「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」国務大臣からなる内閣が、憲法に反する条約を締結できるとするのは背理であることを挙げる。
オ政府見解は、締結後に国会の承認が得られなかった場合でも、条約は国際法上有効に成立しているので、日本の一方的意思でその効力を失わせることはできないとする。











