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内閣が締結した条約について、事後に国会の承認を求めたが承認が得られなかった場合のその条約の国際法上の効力については、次のA説〜C説がある。これらの見解に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

A説:その条約は、国際法上も有効である。
B説:その条約は、国際法上も無効となる。
C説:国会の承認を要するという国内の手続が、相手国を含む諸外国にも周知である場合には、その条約は国際法上も無効となる。
ア事前の承認が得られない場合と事後の承認が得られない場合とで、条約の効力を区別する理由はないとするのは、B説である。
イA説は、条約の締結には国会による民主的な統制が必要であるという憲法の趣旨を根拠とする。
ウ条約法条約46条によれば、条約締結の権限に関する国内法に違反して同意が表明された場合には、その違反が明白であるかどうかにかかわらず、同意の無効を主張できる。
エA説は、条約は批准などによって相手国との間ですでに成立しており、その成立だけでなく失効にも相手国との合意が必要であることを根拠とする。
オC説は、国会の承認を欠く条約が国際法上も無効となるかについて、条約法条約46条と同じ立場であるとされる。

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