00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
成年後見人・保佐人・補助人の権限と開始の審判の手続に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合には、本人の同意がなければ、これをすることができない。
イ保佐人に代理権を付与する旨の審判も、本人以外の者の請求によってするときは、本人の同意がなければならない。
ウ補助人には、家庭裁判所の審判によっても、被補助人の法律行為について代理権を付与することはできない。
エ成年後見人は、代理権を付与する旨の審判がなくても、被後見人の財産に関する法律行為について被後見人を代表するが、保佐人は、「被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判」(民法876条の4第1項)があって初めて、その特定の法律行為について代理権を有する。
オ補助開始の審判は、「本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官」のほか、利害関係人も請求することができる。











