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後見・保佐・補助に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族のほか、検察官の請求によっても、後見開始の審判をすることができる。
イ「補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるとき」であっても、家庭裁判所は、その本人に係る後見開始又は保佐開始の審判を取り消すことなく、補助開始の審判をすることができる。
ウ保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしない場合に、被保佐人の請求によって家庭裁判所が与えるものについて、民法は「保佐人の同意に代わる許可」と定めている。
エ補助人の同意を要する行為についても、「補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないとき」は、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

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