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取消しと追認に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア民法は、取消権は「追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定めている。
イ17歳のAが同意を得ずに自転車をBに売り、成年に達する前に、法定代理人の同意を得ずに自らBに代金の支払を請求したときは、Aは「追認をしたものとみなす」とされ、取り消すことができない。
ウ未成年者が同意を得ずにした売買を追認するときは、買主が確定している以上、その追認は、相手方である買主に対する意思表示によってする。
エ未成年の時に法定代理人の同意を得ずに契約をした者が、成年に達し、取消権を有することを知った後に、その契約を自ら相手方に対して追認したときは、以後、その契約を取り消すことができない。
オ未成年者は、民法120条1項の「制限行為能力者」に当たり、法定代理人の同意を得ないでした契約を自ら取り消すことができる。











