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次の事例について考える。
保佐開始の審判を受けているAは、保佐人の同意を得ないで、知人Bから50万円を借りた。Aは、借りた金のうち15万円を食費と光熱費に充て、20万円を競馬に使い、残りの15万円は手元に残っている。その後、Aは、保佐人の同意を得ていないことを理由として、Bとの間の消費貸借の契約を取り消した。
無効と取消しの効果に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例・通説の見解による。
保佐開始の審判を受けているAは、保佐人の同意を得ないで、知人Bから50万円を借りた。Aは、借りた金のうち15万円を食費と光熱費に充て、20万円を競馬に使い、残りの15万円は手元に残っている。その後、Aは、保佐人の同意を得ていないことを理由として、Bとの間の消費貸借の契約を取り消した。
無効と取消しの効果に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例・通説の見解による。
ア仮に、A本人ではなくAの保佐人が契約を取り消していたとしても、AとBの間の消費貸借の契約は、民法上「初めから無効であったものとみなす」とされる。
イAは「現に利益を受けている限度において」返還すればよく、通説によれば、食費と光熱費に充てた15万円は利益が残っているので、手元の15万円と合わせた30万円は返還しなければならないが、競馬に使った分は返還を要しない。
ウ仮にAがBから借りた時に意思能力を有しなかったときは、通説によれば、契約は初めから無効となるので、Aは、行為能力の制限を理由として契約を取り消すことはできない。
エ仮にAが、Bから借りた時に意思能力を有しなかったことを理由として契約の無効を主張したとすると、Aは、借りた50万円の全額をBに返還しなければならない。
オ取消しの前に、Aが、保佐開始の審判が取り消されないうちに、保佐人の同意を得ずに単独でBとの間の契約を追認していたときも、その追認によって、Aは「以後、取り消すことができない」ことになる。











