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法人と権利能力なき社団に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例・通説の見解による。
ア権利能力のない社団が「その代表者によつてその社団の名において」権利を取得し、義務を負担することについて、判例は、社団の名において行われるのは、社団自身が構成員とは別個の権利義務の主体となるからであるとした。
イ共有物の各共有者が原則としていつでも分割を請求できるのとは異なり、権利能力なき社団の構成員について、判例は、「総社員の同意をもつて、総有の廃止その他右財産の処分に関する定めのなされない限り」、当然には社団の財産の分割を請求することはできないとした。
ウ判例は、権利能力なき社団の構成員は、社団の財産について共有の持分権を有するが、社団にとどまっている間はこれを行使できず、脱退したときに限り、脱退当時の社団の財産について持分の払戻しを請求することができるとした。
エ民法は、法人は、民法その他の法律の規定によらなければ成立しないと定めている。
オ通説は、法人格否認の法理が適用されると、その法人の法人格そのものが全面的に消滅し、以後は、問題となった事案に限らず、すべての法律関係において法人として扱われなくなるとしている。

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