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物に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア未登記の地盤の譲受人が権原に基づいて植栽した立木について、判例は、「民法二四二条但書を類推すれば」立木は植栽者の独立の所有権の客体となりうるとしたうえで、その所有権は、明認方法などの公示がなくても、地盤を二重に譲り受けて登記した者に対抗できるとした。
イ立木法によれば、所有権保存の登記を受けた樹木の集団(立木)は不動産とみなされ、その所有者は、土地の所有権を移転しなくても、土地と分離して立木を譲渡し、又は立木を抵当権の目的とすることができる。
ウ土地とその上の建物は別個の不動産であり、民法370条も、抵当権の効力が及ぶ物から「抵当地の上に存する建物」を除いているから、土地に抵当権を設定しても、その効力は地上の建物には及ばない。
エ民法は、「土地及びその定着物は、不動産とする」とし、不動産以外の物をすべて動産とするほか、債権のうち無記名債権についても、これを動産とみなすと定めている。
オ判例・通説は、従物は主物の処分に従うとする87条2項の考え方を、物と物の関係だけでなく主物と従たる権利の関係にも類推し、借地上の建物の所有者がその建物を第三者に譲渡したときは、その譲渡の効力は、原則として、建物の敷地についての賃借権(従たる権利)にも及ぶとしている。











