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虚偽表示と94条2項の第三者に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア虚偽表示の当事者がこれを撤回した場合であっても、「虚偽表示の外形をとり除かない限り」、その外形を信じ撤回を知らずに取引した善意の第三者には、撤回を対抗することができないとされている。
イ判例は、94条2項の第三者が善意である以上、過失の有無は問われないとしている。
ウ94条2項の第三者が善意であるかどうかは、当事者が虚偽表示をした時点を基準にして判断される。
エ94条2項の第三者とは、「虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であつて、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至つた者をいう」と解されている。
オ判例は、「原抵当権が虚偽仮装のものであることにつき善意で転抵当権の設定を受けた者」であっても、転抵当権の取得について対抗要件を備えていない以上、94条2項にいう善意の第三者には当たらないとしている。











