00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
94条2項の類推適用に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
アB が A に無断で A 所有の甲土地を B 名義に登記した。A は後にこれを知り、名義をそのままにすることを B に了承した。その後、B は事情を知らない E のために甲に抵当権を設定した。了承が登記の後にされたものでも、承認が登記の前か後かで第三者の保護に差を設ける理由はないから、E は A に対し抵当権の取得を主張することができる。
イC は、A から乙土地を買い受けた際、自らの意思で、了承を得た D の名義で A から D への所有権移転登記をさせた。その後、D は、事情を知らない F に乙土地を売却した。C と D との間には虚偽の意思表示がないから、94条2項は類推適用されず、C は、D が乙土地の所有権を取得していないことを F に主張することができる。
ウ虚偽表示の相手方からの転得者も94条2項の第三者に当たるという解釈について、「同条項を類推適用する場合においても、これと解釈を異にすべき理由はなく」、不実の登記の名義人と直接取引をした者からの転得者も、同項の第三者に当たる。
エ真の権利者が不実の登記を承認していた場合のように94条2項を類推適用する場面では、直接適用の場面と異なり、善意の第三者は登記を備えなければ保護されないとするのが判例である。
オ所有者が、仮登記の外観を仮装するつもりで署名押印した書類を相手方に流用され、相手方名義の所有権移転登記がされた場合について、判例は「民法九四条二項、同法一一〇条の法意に照らして」第三者を保護するが、第三者が悪意であるときは、所有者は、相手方の所有権取得の無効をその第三者に対抗することができる。











