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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
心裡留保・虚偽表示と94条2項
94条2項の類推適用(外観法理)
上級 第1問
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94条2項の類推適用に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
不動産について相手方と通じて売買の予約を仮装し、所有権移転請求権保全の仮登記をした者は、その仮登記を基に相手方が「ほしいままに売買を原因とする所有権移転の本登記手続をした」場合には、その本登記は自ら作出した外観ではないから、本登記の無効を、その本登記を信頼して取引関係に入った善意無過失の第三者に対抗することができる。
2
判例は、所有者の余りにも不注意な行為で不実の登記がされ、その帰責性の程度が「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い」以上、所有者は、94条2項・110条の類推適用により、名義人が所有権を取得していないことを善意無過失の第三者に主張することができないとする。
3
真の権利者が認めた外観を他人が越えて別の外観を作り出した場合でも、通説は、94条2項を直接適用する場合と同じく、第三者は善意であれば保護され、無過失までは求められないとする。
4
不動産の買主が、自らの意思に基づいて、自分を権利者とする抵当権設定登記と「停止条件付代物弁済契約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記」を経由したときは、買主は、善意無過失の第三者に対しても、自分は所有者であって担保権者ではないと主張することができる。
5
未登記建物の所有者が家屋台帳上の他人名義の登録を知りながら「これを明示または黙示に承認した場合」について、判例は、家屋台帳は権利の公示のための登記ではないから、94条2項を類推適用することはできないとする。
わからない
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