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錯誤に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定および通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
アA は重要な錯誤に基づき甲土地を B に売り、B は甲に C の抵当権を設定した。その後 A は売買を取り消した。C が A の錯誤について善意で過失もないときは、A は取消しを C に対抗することができない。
イ通説は、表意者が契約をする動機を相手方に告げていれば、それだけで95条2項の「表示」があったことになると解している。
ウA の B に対する意思表示は重要な錯誤に基づくもので、相手方 B は A の錯誤を知っていた。この場合、A に重大な過失があっても、表意者 A は、「相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき」に当たり、その意思表示を取り消すことができる。
エA は重要な錯誤に基づき丙土地を B に売り、B は丙を D に転売した。D は A の錯誤を知らなかったが、注意すれば知ることができた。その後 A が錯誤を理由に売買を取り消した場合、A は取消しを D に対抗することができない。











