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詐欺又は強迫による意思表示に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定及び判例・通説に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア96条2項は第三者が詐欺を行った場合だけを定めているので、第三者が強迫を行ったときは、相手方がその事実を知らず、知ることもできなかったとしても、表意者は取り消すことができると解されている。
イ詐欺による意思表示の取消しは、虚偽表示の無効と同じく、「善意の第三者に対抗することができない」とされ、第三者に過失があるかどうかは問われない。
ウA は、知人 D にだまされて、甲土地を B に売る契約をした。買主 B は、D が A をだましたことを知らず、知ることもできなかった。この場合でも、A は、B に対する売買の意思表示を取り消すことができる。
エA は B にだまされて乙土地を B に売り、B は乙を C に転売した。その後 A が詐欺を理由に売買を取り消した。C が詐欺の事実について善意でかつ過失がなかったときは、A は取消しを C に対抗することができない。
オ民法上、強迫による意思表示を取り消すことができる者は、詐欺の場合と同じく、「瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人」に限られ、強迫をした相手方は取り消すことができない。

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