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詐欺又は強迫による意思表示に関する次のア〜エの記述のうち、民法の規定及び一般的な解釈に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア民法上、「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」とされ、詐欺による取消しについては、錯誤による取消しと異なり、錯誤が重要なものであることは要件とされていない。
イB は、A から乙土地を買う際、A の知人 D にうそを言われてだまされ、乙を買い受けた。売主 A は、D が B をだましたことを知らなかったが、注意すれば知ることができた。この場合、B は売買の意思表示を取り消すことができる。
ウ詐欺による意思表示をした者は、その意思表示を前提に取消し前に利害関係を持った第三者が善意でかつ過失がないときは、相手方に対しても、その意思表示を取り消すことができない。
エ96条3項は、「前二項の規定による詐欺による意思表示の取消し」についてだけ第三者の保護を定めており、強迫を受けた表意者は保護の必要が高いため、強迫による取消しは、取消し前の善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができると解されている。

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