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意思表示の到達と効力に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例は、民法97条の到達とは、相手方やその者から受領の権限を付与された者によって「受領され或は了知されることを要するの謂ではなく、それらの者にとつて了知可能の状態におかれたことを意味する」とした。
イ民法は、公示による意思表示は、表意者が相手方を知らないことやその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じないと定めている。
ウ表意者が意思表示の通知を発した後、その通知が相手方に到達する前に死亡したときは、その意思表示は、相手方に到達しても効力を生じない。
エ表意者が意思表示の通知を発した後、その通知が相手方に到達する前に行為能力の制限を受けたときは、表意者の側でその意思表示を取り消すことができる。
オ民法上、相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、「通常到達すべきであった時に到達したものとみなす」とされている。











