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正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
意思表示の到達と受領能力に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア民法上、意思表示を受けた時に意思能力を有しなかった相手方に対しては、その相手方の法定代理人と、意思能力を回復したその相手方のいずれかがその意思表示を知る前は、表意者は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
イ不在のため留置期間を過ぎて返送された内容証明郵便について、判例は、受取人が仕事で多忙であっても、内容を十分に推知でき、受領の意思があれば容易に受け取れたときは、「遅くとも留置期間が満了した時点で」到達したものと認められるとした。
ウ民法は、意思表示は、表意者がその通知を発した時ではなく、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずると定めている。
エ意思表示を受けた時に未成年者であった相手方には、「その意思表示をもってその相手方に対抗することができない」とされるが、相手方の法定代理人がその意思表示を知った後は、対抗することができる。











