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代理権の濫用及び自己契約・双方代理等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。
ア本人があらかじめ許諾したところに従い、代理人が本人と相手方の双方の代理人として契約を締結した場合について、民法は、「同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と定めている。
イ登記申請について、判例は、登記申請は公法上の行為であり、すでに効力を生じた権利変動について法定の公示を申請する行為であるから、同一人が登記権利者と登記義務者の双方の代理人となっても、「民法一〇八条本文並びにその法意に違反するものではなく、双方代理のゆえをもつて無効となるものではない」とした。
ウ民法は、代理人が「自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合」には、相手方がその目的を知っていたか、知ることができたかを問わず、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなすとしている。
エ民法上、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をし、相手方がその目的を知ることができたにとどまるときでも、その行為は「代理権を有しない者がした行為とみなす」とされるので、本人は追認によってその効果を受けることもできる。
オ代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、代理人が相手方から詐欺を受けたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人について決する。











