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代理に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア民法は、「相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」と定めている。
イ代理権の範囲について特に定めがない代理人も、保存行為をする権限を有しており、本人のために保存行為をすることができる。
ウ本人が制限行為能力者に代理権を授与した場合、「制限行為能力者が代理人としてした行為」は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。
エ民法上、委任による代理権は、本人の死亡、代理人の死亡など、法定代理権と委任による代理権に共通する消滅事由のほか、委任の終了によっても消滅する。
オ代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として、代理人自身のためにしたものとみなされる。











