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無権代理と相続に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。
ア判例は、無権代理人が本人を他の相続人とともに共同相続した場合、「他の共同相続人全員の追認がない限り」、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではないとした。
イ本人が無権代理人を相続した場合について、判例は、本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶することは信義則に反し許されないから、無権代理行為は相続と共に当然に有効となるとした。
ウ本人が無権代理人を相続した場合について、判例は、「民法一一七条による無権代理人の債務」は、本人が相続人となるときは、ほかの者が相続人となる場合とは異なり、相続の対象とならないとした。
エ資格融合説は、無権代理人と本人の地位が相続によって同じ人に帰したときは、二つの地位が融合して、無権代理行為は当然に有効になるとする。
オ判例は、無権代理人が本人の共同相続人の一人であった場合において、「他の相続人の相続放棄により単独で本人を相続した場合」には、無権代理人は、本人の資格で追認を拒絶することができるとした。

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