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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
表見代理
表見代理(109条・110条・112条)
中級 第1問
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表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
判例は、本人が登記申請行為を他人に委任してその権限を与え、その他人が権限を越えて第三者と行為をした場合、その登記申請行為が「私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは」、その権限を基本代理権として、第三者との間の行為について110条の表見代理が成立しうるとしている。
2
判例は、「他人に自己の名称、商号等の使用を許し」、その他人のする取引が自己の取引であるかのように見える外形を作り出した者は「この外形を信頼して取引した第三者に対し、自ら責に任ずべきであつて」、このような責任を負うのは私人に限られ、官庁はその第三者に対して民法109条などの法理による責任を負わないとしている。
3
代理人がその権限外の行為をした場合に本人に責任を負わせる110条の表見代理の要件である正当な理由について、判例は、相手方が代理人にその行為をする権限があると信じていれば正当な理由が認められ、そう信じたことについて相手方に過失があったかどうかは問わないとしている。
4
判例は、夫婦の一方が「日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては」、日常の家事に関する代理権を基本代理権として、その法律行為の相手方である第三者との間で110条の表見代理が広く一般的に成立し、他の一方は、その法律行為によって生じた債務について責任を負うとしている。
5
民法は、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う」と定めており、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを過失によって知らなかったときも、表示をした者は同様にその責任を負うこととなる。
わからない
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