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時効完成後の承認・時効の利益の放棄と時効の援用・効力に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア時効の完成後に債務を承認した債務者について、判例は、承認は「時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり」、相手方も債務者は時効を援用しないと考えるであろうから、その後に時効を援用することは信義則に照らし許されないとした。
イ他人の債務のために自己の不動産を譲渡担保に供した者も、物上保証人と同様に、被担保債権の消滅時効を援用することができるとするのが判例である。
ウ金銭の貸付けを受ける契約の際に、将来時効が完成しても時効を援用しない旨を債務者が債権者とあらかじめ合意したときは、その合意は有効であり、債務者は時効が完成しても援用することができない。
エ主たる債務者が時効の完成後に時効の利益を放棄したときは、その効果は保証人にも及び、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができなくなるとするのが判例・通説である。
オ民法162条1項は「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」と定めているが、占有者が所有者となるのは時効期間が満了した時であって、期間中に目的物から生じた果実は、元の所有者に帰属する。

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