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時効の効力と時効の援用に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア消滅時効が援用されると、権利は起算日にさかのぼって消滅するから、債務者は起算日より後に生じた利息も支払う必要がないと一般に解されている。
イ債権者は、自己の債権が「時効によって消滅した債権」であっても、消滅の後に相殺に適するようになったときは、これを自働債権として相手方の債権と相殺をすることができる。
ウ母に贈与した農地を母が長年耕作してきた事情のもとで、贈与者が農地法の許可申請に協力する義務の消滅時効を援用したことについて、判例は、「信義則に反し、権利の濫用として許されない」とした原審の判断を是認した。
エ時効完成後に債務を承認した債務者であっても、承認の時から改めて時効期間が経過すれば、その時効を援用することができるとするのが判例である。
オ民法145条は、消滅時効について、援用できる当事者に「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」を含めている。

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