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時効の援用に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア時効の完成後に債務を承認した債務者について、判例は、その承認は時効の完成を知ってされたものと推定されるから、債務者は「爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されない」とした。
イ後順位抵当権者が先順位抵当権の被担保債権の消滅によって受ける利益について、判例は、「抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎない」とした。
ウ判例は、金銭債権の債権者は、債務者が他の債権者に対する債務の消滅時効を援用できるのに援用しないときは、「債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり」、その債権を保全するのに必要な限度で、債務者に代位して援用できるとした。
エ判例は、時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるのではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるとしているが、民法144条により、時効の効力はその起算日にさかのぼる。
オ判例は、建物の賃貸人が敷地を時効取得しなければ賃借権を失うおそれのある建物の賃借人は「右土地の取得時効の完成によつて直接利益を受ける者」に当たり、賃貸人による敷地の取得時効を援用することができるとした。











