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時効の完成猶予及び更新の事由と効果に関する次のア〜オの記述のうち、判例・通説に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。
ア民法152条1項の承認には相手方の権利を処分する能力や権限は要らないが、財産を管理する能力や権限は要ると一般に解されており、成年被後見人が単独でした承認は完全な効力を持たない。
イ協議を行う旨の合意によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の合意は完成猶予の効力を有するが、「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は」完成猶予の効力を有しない。
ウ裁判上の請求がされたが、確定判決などによって権利が確定することなくその手続が終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
エ時効の更新の事由は確定判決などによって権利が確定することであり、債務者が権利を承認しても時効は更新されない。
オ債権者が「数量的に可分な債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して」訴えを提起したときは、判例によれば、その訴えの提起は残部についても裁判上の請求に当たり、残部の消滅時効も裁判上の請求によって完成が猶予される。

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