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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
取得時効
取得時効の要件(所有の意思・善意無過失・対象)
中級 第1問
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取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
所有の意思の有無について、判例は、占有者の内心の意思によって決まるとしており、土地の賃借人であっても、内心で自分の物にするつもりで占有していれば、所有の意思のある占有者に当たるとしている。
2
判例は、民法186条1項は占有者が所有の意思で占有するものと推定しているとしたうえで、「占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は右占有が所有の意思のない占有にあたることについての立証責任を負う」としている。
3
占有の開始の時に善意無過失であった占有者が、その後に他人の物であることを知ったときは、民法162条2項の10年の取得時効は完成せず、所有権を取得するには20年間の占有が必要となる。
4
土地の賃借人のように権原の性質上所有の意思がないものとされる占有者は、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めない限り、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示しても、その占有が所有の意思のある占有に変わることはない。
5
土地の賃借権について、判例は、「土地の継続的な用益という外形的事実が存在し」ていれば、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていなくても、民法163条により時効取得できるとした。
わからない
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