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物権の効力と物権的請求権に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。ただし、争いのあるものは判例・通説の見解による。
ア所有権に基づく妨害排除請求権は、所有権の実現が客観的に妨げられていれば、妨害している相手方に故意又は過失があるかどうかを問わず、行使することができる。
イ占有の訴えは、所有権などの本権に基づいて占有する者に限って認められるものであり、その一つとして、民法は「占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる」と定めている。
ウ他人の土地上の建物の所有権を取得し、自らの意思に基づいて所有権取得の登記を経由した者について、判例は、「たとい建物を他に譲渡したとしても、引き続き右登記名義を保有する限り」、土地所有者に対し、建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできないとしている。
エ通説は、物権の優先的効力について、同一の物の上の物権どうしでは、先に成立し対抗要件を備えた物権が優先すると説明する。











