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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
物権の性質と物権的請求権
物権法定主義・物権の優先と物権的請求権
中級 第3問
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物権の性質と効力に関する次の記述のうち、判例・通説に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
判例は、土地所有権に基づく物上請求権の訴訟では「現実に家屋を所有することによつて現実にその土地を占拠して土地の所有権を侵害しているもの」を被告としなければならないとしつつ、未登記の建物を第三者に譲渡した後に、自己の関知しない嘱託登記によって建物の所有名義人となった元の所有者に対しても、土地所有者は建物の収去を請求することができるとした。
2
湯口権が地方の慣習によって物権的な権利として認められるとしても、判例は、その移転を第三者に対抗するには、民法177条を類推して、立札などの明認方法によって権利者を公示しなければならないとした。
3
民法192条は「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」と定めているが、これは占有の効力を定めた規定にとどまり、民法は、公信の原則を動産・不動産のいずれについても採用していない。
4
判例・通説は物権行為の無因性を認めるので、売買契約が取り消されたとしても、すでに生じた所有権移転の効力は影響を受けない。
5
民法605条の4により、不動産の賃借人は、対抗要件を備えているかどうかに関わりなく、その不動産を占有する第三者に対して返還を請求することができる。
わからない
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