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民法177条の第三者に関する次のア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、二重譲渡で先の物権変動を知る第二譲受人について、「登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には、かかる背信的悪意者は、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであつて、民法一七七条にいう第三者に当らない」とした。
イ判例は、承役地の譲受人が未登記の通行地役権について登記の欠缺を主張できないとされるのは、その譲受人が背信的悪意者に当たるからであるとして、地役権者が登記なく通行地役権を対抗するには、譲受人が「承役地を譲り受けた時に地役権の設定されていることを知っていたことを要する」とした。
ウ判例は、賃借地上に登記ある建物を所有する土地の賃借人は177条の第三者に当たるから、賃貸中の宅地の譲受人は、所有権移転登記を経由するまでは、賃貸人として「賃料不払を理由として賃貸借契約を解除し」、賃借権を消滅させることができないとした。
エ判例は、二重譲渡の第二譲受人から買い受けて登記した転得者は、たとえ前主が背信的悪意者に当たるとしても、自身が背信的悪意者と評価されない限り、第一譲受人に対抗できるとした。第三者から排除されるかは「その者と第一譲受人との間で相対的に判断されるべき事柄である」からである。
オ判例は、不動産の所有権を取得した者が所有権移転登記を経ていない場合でも、その不動産を権原なく占拠する不法占有者は民法177条の第三者に当たらないから、所有者は登記がなくても所有権の取得をその者に対抗することができるとした。











