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法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
取消し・解除・時効・相続と登記
取消し・解除と登記
中級 第1問
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A は、自己の所有する甲土地を B に売却し、B への所有権移転登記がされた。その後に生じた場面に関する次の記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、最も妥当なのはどれか。
1
B が約定の期日までに代金を支払わないため、A が相当の期間を定めて催告したうえで売買を解除したが、登記が B 名義のまま残っている間に B が甲土地を C に売却した場合、A と C の優劣は、民法545条1項ただし書の定めによって決まる。
2
B の詐欺を理由に A が売買を取り消したあと、B が甲土地を C に売却した場合について、判例は、取消しによる所有権の復帰も民法177条の物権変動として扱い、A と C の優劣は、C の善意・悪意を問わず、登記の先後で決まるとしている。
3
B が甲土地を C に売却して C への所有権移転登記がされたあと、A と B が売買を合意解除した場合、民法545条1項ただし書との関係では「合意解約は右にいう契約の解除ではない」から、C は A に甲土地の所有権を主張することはできない。
4
売買が B の強迫によるものであり、A が取り消す前に B が甲土地を善意無過失の C に売却していた場合について、民法96条3項は、強迫による取消しについても「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」と定めている。
5
B が代金を支払わないため A が売買を解除したあと、B が甲土地を C に売却した場合について、判例は、A が登記をしなければ C に「所有権の復帰を以つて対抗し得ない」のは、C が解除の事実を知らなかったときに限られるとしている。
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