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不動産の売買契約の取消し・解除と第三者に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定、判例及び学説に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア民法545条1項ただし書は「第三者の権利を害することはできない。」と定めているが、判例は、ここにいう第三者が不動産の所有権を取得した場合には、「その所有権について不動産登記の経由されていることを必要とする」とした。
イ民法95条4項によれば、錯誤による意思表示の取消しは、取消しの前に利害関係に入った善意の第三者に対抗することができず、その第三者に過失があったかどうかは問わない。
ウ判例は、売買契約が解除されて不動産の所有権が売主に戻った場合も、売主は、「その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し」、所有権の復帰を対抗することができないとした。
エ取消し後の第三者の保護について、学説には、取消しの遡及効によって相手方は無権利者になるとみて、取消し後の第三者は民法94条2項の類推適用によって保護すべきだとする有力な見解がある。
オ判例は、詐欺による取消しの後に相手方から不動産を譲り受けた第三者にも民法96条3項が適用されるとしており、同項によれば、取消権者は、その取消しを登記の有無にかかわらず「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」。

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