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取得時効と登記に関する次のア〜オの記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、妥当なものはいくつあるか。
ア判例は、取得時効の完成当時に不動産を所有していた者は、時効による「所有権の得喪のいわば当事者の立場に立つ」から、時効取得者はその者に対して登記なくして時効取得を対抗できるとした。
イ抵当不動産の時効取得について、民法397条は、「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する」と定めている。
ウ判例によれば、「時効完成後当該不動産につき旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者」が、譲受けの時に時効完成の事実を知っていたときは、時効取得者は、登記なくしてその第三者に時効取得を対抗できる。
エ民法162条によれば、所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有の開始の時に善意無過失でなくても、20年間の占有でその所有権を取得し、善意無過失であれば10年間の占有で足りる。
オ判例は、時効完成後に不動産を譲り受けて登記した者が背信的悪意者と認められるには、少なくとも、その者が時効取得者による多年にわたる占有継続の事実を認識している必要があるとした。











