AI公務員予備校
が運営する無料学習サービス
AI公務員予備校
姉妹サイト
トップ
マイページ
マイページ
メニューを開く
法律科目の泉
民法 I(総則・物権)
取消し・解除・時効・相続と登記
相続と登記
中級 第1問
00:00
正答率 計測中
正答者の平均タイム 計測中
A が所有する甲土地に関する次の記述のうち、法令の規定及び判例に照らし、最も妥当なのはどれか。ただし、A の相続人は A の子 B 及び C の2人で、B・C の法定相続分は各2分の1とし、A が死亡したのは2019年7月1日以後とする。
1
A が死亡した後、B は、遺産分割をしないまま、C に無断で甲土地について自己の単独所有とする相続登記をし、甲土地を D に売却して所有権移転登記をした。この場合、B の登記は C の持分に関する限り無権利の登記で、登記に公信力はないから、C は、D が登記を備えていても、D に対し、「自己の持分を登記なくして対抗しうる」。
2
A は、生前に甲土地を E に贈与したが、E への所有権移転登記をしないまま死亡した。この場合、E は、A の相続人である B 及び C に対しても、民法177条により、登記を備えなければ、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
3
A が死亡した後、B・C 間で、甲土地を B の単独所有とする遺産分割協議が成立した。この遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるが、「第三者の権利を害することはできない」とされ、ここで保護される第三者は、遺産分割の後に甲土地について権利を取得した第三者である。
4
A は、甲土地を F に遺贈する旨の遺言をして死亡した。F が遺贈による所有権移転登記をしないうちに、B の債権者 G が、甲土地のうち B の法定相続分に当たる持分を差し押さえた。この場合、G は債権者にすぎないから登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、F は、登記なくして甲土地の所有権の取得を G に対抗することができる。
5
A は、甲土地を B に「相続させる」旨の遺言をして死亡した。B が登記をしないうちに、C は、甲土地について B・C の法定相続分による共有の相続登記をしたうえで、自己の持分2分の1を H に売却して持分移転登記をした。この場合、B は、法定相続分を超える部分についても、甲土地の取得について「登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる」。
わからない
回答する
一次試験の法律科目対策のあとは
面接カード作成・面接対策も
AI で万全に
筆記対策
すべて無料
詳しく見る
いまここ
面接対策
詳しく見る
面接対策AIサービス
論文対策
論文・作文のAI添削
無料
筆記対策
すべて無料
いまここ
面接対策
面接対策AIサービス
面接カード・面接回答・模擬面接
論文対策
論文・作文のAI添削
無料
受験先の試験日程も、まとめてチェック
公務員試験 日程データ
2026年度試験
公務員試験 日程一覧
【2027年度・2026年度】
1,012
団体
9,112
件
19,742
職種
3/1(日)
三重県
大卒程度・早期
締切 2/16(月)
9/6(日)
特別区
社会人・秋
締切 7/16(木)
2027/2/7(日)
岡山県
社会人・第2回
締切 1/15(金)
最終更新 2026年10月4日・各団体の公式発表から
一覧を見る